CEV補助金を販売店任せにせず自分で申請したいなら、最初にすることは区分選びです。国の応募要領は、個人か法人か、購入かリースかで4冊に分かれています。自分の区分の1冊に、必要書類の一覧と記入例がそろっています。

4冊とも、車両1台につき申請書1通が基本です。申請書と書類は、基本的にオンラインで出します。紙で出す場合は郵便か信書便で送り、持ち込みは受け付けられません。いずれも次世代自動車振興センターの応募要領(2026年10月13日取得)の記載です。

この記事では、4区分の見分け方、必要書類、WEB申請と紙申請の違い、2026年10月9日のお知らせにある不備の例を順に説明します。補助額そのものはCEV補助金2026年度版の解説にあり、上限は普通車のEVで130万円、軽EVで58万円、PHEVで85万円です。

申請の全体の流れ(登録→申請→審査→交付決定→振込)

センターの「申請から交付までの流れ」(応募要領Ⅰ-3)では、順番は次のとおりです。

  1. 補助対象車両の購入またはリース契約
  2. 登録(軽自動車は届出)と、車両代金全額の支払い(または支払い手続きの完了)
  3. 申請書と定められた書類を、車両1台ごとにアップロードまたは郵送
  4. センターによる審査
  5. 交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書の送付
  6. 申請書に書いた口座への振込

申請は、登録と支払いが済んでから出します。納車を待つ必要はありません。審査の状況は、センターのホームページの「審査状況確認」で見られ、電話での問い合わせは控えるよう案内されています。

交付決定から入金までの目安はCEV補助金はいつ振り込まれる?で説明しています。

自分はどの応募要領?個人・法人×購入・リースの4区分

応募要領は次の4冊です。同じ区分の中で、申請書の様式番号と、本人確認の書類が変わります。

応募要領区分申請書の様式申請者を確認する書類車の代金・契約の書類
Ⅱ-1-A個人・販売店で購入様式1-1-1運転免許証、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(表面)のいずれか1つ注文書・請求書など、領収証
Ⅱ-1-B個人・リース契約様式1-1-2同上(リース使用者のもの)リース契約書(購入価格の書類は不要)
Ⅱ-2-A法人・地方公共団体・販売店で購入様式1-2-1登記事項証明書と役員名簿(様式8)。地方公共団体は不要注文書・請求書など、領収証
Ⅱ-2-B法人・地方公共団体・リース契約様式1-2-2同上リース契約書(購入価格の書類は不要)

出典:各応募要領の必要書類一覧(2026年10月13日取得)。

リースの場合は、リース契約の期間が処分制限期間(保有義務期間)以上であることが条件です。リース車両はすべて使用者申請になります。個人事業主で、車検証の名義が屋号の場合は、別に証明書が必要です。

購入で車検証の所有者が販売会社やローン会社のとき(所有権留保)は、次の節の契約書が加わります。申請者・車検証の所有者と使用者・購入者の名義は、原則としてそろえます。

必要書類チェックリスト

4区分に共通する書類と、区分ごとに加わる書類をまとめます。

4区分に共通

  • 交付申請書(区分ごとの様式。過去年度の様式は不可)
  • 申請者を確認する書類(上の表のとおり)
  • 電子車検証と自動車検査証記録事項の2枚(写し)。登録事項等通知書は無効
  • 補助金の振込先を確認する書類(通帳、キャッシュカード、Web画面のスクリーンショットなど。名義は申請者と同じ)

免許証は有効期限内、住民票と印鑑登録証明書は発行後3か月以内のものです。住民票は個人番号の記載がないものを選びます。法人の登記事項証明書も発行後3か月以内で、全ページが必要です。

販売店で購入した場合(Ⅱ-1-A・Ⅱ-2-A)

  • 車名・グレードと購入価格が分かる注文書・請求書・売買契約書のいずれか
  • 申請者宛の領収証の写し(領収証の控えは不可)。銀行振込で領収証がないときは、銀行発行の振込証明書
  • ローンやクレジットで所有権留保の場合:申請者が契約者になっているローン契約書などの写し
  • 下取り車がある場合:販売会社が記入した下取車入庫証明書(様式4)

リース契約の場合(Ⅱ-1-B・Ⅱ-2-B)

  • リース契約書(賃貸借契約書)の写し。車名・グレード・登録番号・車台番号・リース開始日・リース期間・リース料金が分かること
  • 契約書で足りない項目がある場合は、契約番号でひも付いた借受書などの付属書類

法人だけに加わる書類

  • 支店から申請し、代表者に代表権がない場合:委任状(様式14)
  • 車検証の使用者が役員・従業員の場合:車両の管理・使用に関する確認書(様式15)。登記のない役員・従業員は、在職証明書(様式17)、運転免許証などの確認書類、源泉徴収票も必要です。
  • 自動車販売法人が申請者の場合は、展示車・試乗車の申請ができないなど、別の制限があります(Ⅱ-2-A・Ⅱ-2-B)。

オンライン申請と書面申請の違い

センターは、基本的にオンラインで申請するよう案内しています。WEB申請では、申請ポータルにログインし、「申請書」ボタンから入力を進めます。書類は提出欄ごとに、該当するファイルをアップロードします。申請書のように様式が決まっている書類は、画面に入力します。

紙申請は、書類を必要書類一覧の順に並べ、すべて片面A4サイズで郵便か信書便で送ります。ホッチキス止めは禁止です。申請書は車両1台につき1部(全3枚)です。

2つの方式で、必要な書類の中身は同じです。違うのは出し方で、先着順の順番は、どちらも書類がセンターに届いた日で決まります。紙の場合は、投函から到着までの日数が、そのまま順番に響きます。

マイナンバーカードを使うときは、表面だけを写します。裏面の写しが届くと、センターが細断・廃棄すると応募要領に書かれています。

よくある不備(ローン契約書・領収証・名義)

2026年10月9日のセンターのお知らせ(登録期間と受付期間の最終期限について)は、不備の例として「ローン契約にもかかわらずローン契約書の写し未添付」を挙げています。申請受付の終了日より前に書類が届いていても、不備が解消されないと補助金は交付されません。終了間際の申請ほど、直す期間が短くなります。

応募要領の記載から、つまずきやすい点は次のとおりです。

  • ローン契約書:所有権留保なら、領収証があっても契約書が必要です。契約申込書は不可で、契約済みであること、申請者が契約者であることが条件です。
  • 領収証:申請者宛で、車両代金の全額分が必要です。複数枚に分かれる場合は全部を出します。入金証明書の類は領収証として扱われません。
  • 名義:振込先の口座名義は申請者本人です。家族名義の口座には振り込めません。
  • 車検証:電子車検証と自動車検査証記録事項はセットで出します。

提出前は、各応募要領の最終ページにあるチェックリストで確認すると、抜けを防げます。

自治体補助金の申請は別手続き

都道府県や市区町村の補助金は、国の申請とは別に、各自治体へ申請します。受付の窓口、必要書類、期限は自治体ごとに違います。国の書類をそのまま使い回せるとは限らないため、自治体の要綱で確認します。

東京都のEVは上限が130万円の制度があります(東京都のEV補助金の解説)。埼玉県など、お住まいの地域の制度は埼玉県の補助金ページのように、都道府県別のページで確認できます。国の受付期限はCEV補助金はいつまで?にまとめています。軽EVの場合の注意点は軽EVの補助金の解説も参考になります。

よくある質問

CEV補助金は自分で申請できますか

個人でも法人でも、申請者本人が申請できます。応募要領には、手続代行者を使う場合の規定もあります。代行は、センターが認めた場合を除き車両販売会社に限られます。販売会社以外に頼みたい場合は、書類を出す前にセンターへ問い合わせる必要があります。

申請は納車前でもできますか

登録(届出)と車両代金全額の支払い、または支払い手続きの完了が済んでいれば出せます。納車は条件になっていません。リースは、リース契約書で必要項目が確認できる状態が前提です。

個人がローンで買うと、書類は何が増えますか

車検証の所有者が販売会社やローン会社の所有権留保のときは、申請者が契約者のローン契約書の写しが加わります。契約書にはローン会社、契約締結日、契約番号、契約金額が載っている必要があります。申込書は受け付けられません。